練馬区内の小規模事業者向けに、運転資金・設備資金を最大2,000万円まで低金利で貸し付ける制度です。
練馬区内に事業所を有する中小企業者や個人事業主を対象に、運転資金および設備資金のための貸付を行う制度です。貸付限度額は2,000万円で、利用者の金利は0.9%、区の負担分は1.1%となっています。商店会加入者向けに一部優遇利率の設定があり、用途に応じた返済期間が定められています。
練馬区内に本店または主たる事業所を1年以上有し、同一事業を1年以上継続して営んでいる中小企業者または個人事業主が対象です。従業員数は原則20人以下(卸・小売・飲食・サービス業は5人以下)であること、納税が適正に行われていること、事業に必要な許認可を受けていることなどの要件があります。NPO法人は対象外です。
運転資金および設備資金が用途として明示されています。設備資金の場合は有効な見積書の提出が求められます。
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阿久根市内の中小企業等の借入時に発生する信用保証料の一部を補助し、資金調達の負担を軽減します。
大東市内の小規模事業者や個人事業主が大阪府の指定融資を利用する際の信用保証料等を一部補助し、資金調達を支援します。
山口県の経営安定資金を受けた防府市内事業者の利子負担を年0.5%補給し、資金繰りの安定と経営基盤の確保を支援します。
市内中小企業・個人事業主の信用保証料と当初6か月分の利子を補助し、資金調達の負担を軽減します。
倉吉市内の小規模事業者が日本政策金融公庫の融資を利用する際の利子負担を軽減し、資金繰りの安定と事業改善を支援します。
滋賀県栗東市内の中小企業等が県の融資を受ける際の信用保証料の一部を助成し、資金調達時の負担を軽減します。