長期欠席などで学校給食を継続的に利用していない児童・生徒に、給食費相当額を補助します。
練馬区立小中学校に在籍する児童・生徒のうち、長期欠席などのやむを得ない事情で学校給食を継続的に利用していない場合に、給食費相当額を補助する制度です。令和8年10月から実施され、支給対象は令和8年10月分から令和9年3月分までです。
該当しません。練馬区立小中学校に在籍する児童・生徒の保護者で、長期欠席などにより学校給食の利用が継続していない場合に関係する制度です。
練馬区立小中学校に在籍する児童・生徒で、長期欠席等のやむを得ない事情によりひと月をとおして継続的に学校給食を利用しておらず、学校へ給食停止の届け出を行って給食用食材の発注が停止されている場合が対象です。所得制限はありません。
学校給食を利用しない月について、その給食費相当額を補助します。給食停止中に一時的に登校して給食を利用した場合は、利用回数分が補助額から減額されます。
学校への給食停止の届け出は前月20日までに行う必要があり、翌月分から補助対象になります。令和8年10月分に限り、令和8年9月末までに停止の届け出をした場合は支給対象です。アレルギーや宗教上の理由による給食停止は別制度の対象です。
2026年10月から
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