練馬区内の商工業団体を対象に、運転資金や設備資金の調達を支援する区の融資制度です。窓口での申請・相談により手続きが進められます。
練馬区が実施する団体貸付は、区内に主たる事業所を持つ事業者で構成された商工業団体を対象に、運転資金および設備資金の貸付を行う制度です。法人および任意団体向けに上限額を設定し、返済期間や据置期間などの条件に応じて融資が行われます。
4人以上で組織されている区内の商工業団体であること。構成員の3分の2以上が区内に主たる事業所を有し、保証対象業種を営む事業者であること。法人は確定申告および法人住民税を完納していること、任意団体は代表者が確定申告と住民税を完納していることが必要です。
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町が融資の利子の一部(貸付利率の1/3、年2%以内)と信用保証協会の保証料(上限1.6%)を補助し、運転資金や設備投資の負担を軽減します。
羽村市内の中小企業者向けに、設備投資や運転資金、開業資金などの融資を市が利子の一部で支援し、保証料の一部も補助します。
清瀬市内の中小・小規模事業者を対象に、運転資金や設備改善資金の融資あっせんと利子の一部補助を行う制度です。
葛巻町内の中小企業向けに、運転資金・設備資金の融資(各1,000万円以内)と利子補給(年1.5%以内)および信用保証料の全額補給を行う支援制度です。
市内小規模事業者の融資にかかる利子の一部を補給し、資金繰りの安定と事業発展を支援します。
塩竈市内事業者向けに、運転資金や設備資金を低利で融資するとともに信用保証料の一部を市が補給する制度です。