練馬区の帯状疱疹ワクチン任意接種費用を助成します
練馬区では、帯状疱疹の発症および重症化を予防するため、帯状疱疹ワクチンの任意接種費用の一部を助成しています。本事業は、接種日時点で練馬区に住民登録がある50歳以上の方を対象としています。なお、令和8年3月31日をもって事業は終了しましたが、令和8年1月から3月に50歳に達した方で、接種期間が短く完了できなかった方を対象とした救済措置が実施されています。
接種日時点で練馬区に住民登録がある50歳以上の方が対象です。ただし、過去に練馬区の帯状疱疹ワクチン助成を受けたことがある方は対象外となります。救済措置の対象者は、昭和51年1月2日から昭和51年4月1日生まれの方です。
助成を受けるには、接種前に区へ申請し「予診票」の交付を受ける必要があります。令和7年度以前の予診票は使用できません。医療機関で接種費用を全額支払った後、区へ助成金の請求を行う償還払い制度も利用可能です。助成金の請求期限は接種日から1年以内です。また、帯状疱疹を発症している場合は、症状が軽減するまで接種を延期すべきとされています。予診票の交付には申請から1週間から10日程度かかるため、余裕を持って申請してください。
2026年04月01日 〜 2026年07月31日
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