期間要確認
商店街整備資金貸付
練馬区内の商店街や会員事業者の運転資金・設備資金を低利で融資し、商店街の整備や事業継続を支援します。
詳細情報
概要
商店街整備資金貸付は、練馬区が区内の商店会および会員事業者に対して運転資金および設備資金の融資を行う制度です。商店街の整備や事業の維持・改善を目的として、区が一部金利を負担する低利融資を提供します。
こんな事業者におすすめ
- 商店会として商店街整備を行う団体
- 練馬区内に本店または主たる事業所を1年以上有する法人
- 練馬区内で主たる事業所または住所を1年以上有する個人事業主
対象者・要件
- 普通貸付の要件または団体貸付の要件を満たすこと。
- 普通貸付:東京信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業であること。法人は登記上の本店所在地が1年以上前から練馬区内にあること。個人事業主は主たる事業所所在地または住所が1年以上前から練馬区内にあること。同一事業を引き続き1年以上営んでいること。確定申告の提出や住民税・法人住民税の完納等が必要です。
- 団体貸付:4人以上で組織された区内の商工業団体で、構成員の3分の2以上が区内に主たる事業所を有し、保証対象業種を営む事業者であること等の要件があります。
補助内容
- 対象経費: 運転資金・設備資金
- 貸付限度額: 商店会5,000万円、会員2,000万円
- 貸付期間: 1,000万円以下は7年以内(据置期間6か月含む)、1,000万円超は10年以内(据置期間6か月含む)
- 金利: 利用者0.4%、区負担1.6%
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