期間要確認
特定創業支援等事業:練馬区公式ホームページ
創業前および創業後5年未満の方に対し、経営・販路・財務・人材育成の知識を継続的に支援し、証明書交付による登記税軽減や創業関連保証の特例等の優遇を受けられる支援を提供します。
詳細情報
概要
練馬区が実施する特定創業支援等事業は、創業予定者および創業後5年未満の事業者に対して、経営、販路開拓、財務、人材育成に関する継続的な支援を行う事業です。専門家の支援を受け、所定のカリキュラムを修了すると練馬区の証明書が交付され、会社設立時の登録免許税の軽減や創業関連保証の特例などの優遇措置を受けることができます。
こんな事業者におすすめ
- これから創業を予定している個人
- 創業後5年未満で、経営・販路・財務・人材育成の知識や実務支援を必要とする方
対象者・要件
- 産業競争力強化法第2条に定める創業者であること(以下のいずれかを満たす個人)
- 事業を営んでいない個人で、6か月以内に事業を開始する具体的な計画を有する者、または事業開始後5年未満の者
- 事業を営んでいない個人で、6か月以内に会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有する者、または新会社の設立後5年未満の者
- 練馬区の各特定創業支援等事業で定める修了要件を満たすこと
補助内容
- 支援内容: 経営、販路開拓、財務、人材育成に関する継続的な支援および専門家による支援
- 支援の成果: 練馬区による「特定創業支援等事業を受けたことの証明(証明書)」の交付
- 証明書の効果: 会社設立時の登録免許税の軽減や創業関連保証の特例などの優遇措置(各優遇措置には別途条件・審査あり)
用途:起業・新規事業
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