障害のある方等の日常生活を支える用具の給付・貸与や小規模な住宅改修を支援します。
市町村が実施する事業で、障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付または貸与し、福祉の増進を図ることを目的としています。用具の種類には介護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援用具、排泄管理支援用具、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)が含まれます。
市町村が定める基準に該当する、日常生活用具を必要とする障害者、障害児、難病患者等(難病患者等は政令で定める疾病に限る)。申請は市町村長へ行います。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。