概要
国民年金任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金等の受給権を有していない障がい者の方に対し、福祉的措置として特別障害給付金制度が設けられています。本制度は、当時の任意加入対象期間内に障がいの原因となった初診日があり、現在障害基礎年金1級または2級相当の障がいに該当する方を対象としています。
対象者・要件
以下のいずれかに該当し、かつ現在障害基礎年金1級または2級相当の障がいがある方が対象です。
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象者であった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった厚生年金、共済組合等の加入者の配偶者
補助内容
- 1級相当: 月額5万6,850円
- 2級相当: 月額4万5,480円
主な要件・注意点
- 給付額は毎年度物価の変動に応じて改定されます。
- 老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給している場合は、その受給額相当分が支給額から差し引かれます。
- 経過的福祉手当を受給している方が本給付金を受けた場合、経過的福祉手当の受給資格は喪失します。
- 認定を受けた後、請求月の翌月分から支給されます。請求が遅れた場合、遡っての支給は行われません。