国民年金任意加入期間に加入しなかった障がい者の方への福祉的措置
国民年金任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金等の受給権を有していない障がい者の方に対し、福祉的措置として特別障害給付金制度が設けられています。本制度は、当時の任意加入対象期間内に障がいの原因となった初診日があり、現在障害基礎年金1級または2級相当の障がいに該当する方を対象としています。
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障害基礎年金を受けられない方に月額最大56,850円(令和7年度)を支給する特別障害給付金
平成3年3月以前の学生や昭和61年3月以前の会社員の配偶者など、国民年金の任意加入期間中に初診日がある方を対象とした支給条件と相談窓口を解説します。
補助上限
56,850円
制度全体の上限額です。
この制度の要点

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