概要
二本松市内の空き店舗に入居して新たに事業を開始する個人に対し、店舗の改修費および賃借料の一部を補助します。改修費は交付決定日から営業開始日までを対象とし、賃借料は営業開始月の翌月から6か月間が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 市内の空き店舗に入居して年度内に営業を開始する個人で、対面かつ有人で商品やサービスを提供する事業を予定している方
対象者・要件
- 二本松市の住民基本台帳に記録されている個人(開業日までに市外から転入する者を含む)で、年度内に新たに事業を開始する具体的な計画を有すること。
- 事業の主たる業務を創業者自身が行うこと、必要な資格や許認可を取得しているか取得見込みであること、商店会及び二本松商工会議所またはあだたら商工会の会員となること。
- 市税を滞納していないこと、暴力団排除条例等に抵触しないことなど要件を満たすこと。
対象となる取り組み
- 空き店舗の内外装改修や給排水・電気照明等の設備工事、店舗看板や商品陳列棚など建物と一体となって機能する設備の導入・購入。
- 市内の賃貸店舗に入居して営業を開始することに伴う賃借料の補助。
補助内容
- 対象経費: 店舗等改修費、店舗等賃借料
- 補助率: 3分の2以内
- 上限額: 店舗等改修費は上限200万円、賃借料は上限10万円/月(賃借料は営業開始日の属する月の翌月から6か月間が対象)
対象経費の詳細
- 店舗等改修費:内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、サイン工事、電気照明等の設備工事、建物と一体となって機能する設備導入および備品購入(商品陳列棚、店舗看板等で建物に固定されるもの)
- 店舗等賃借料:賃借店舗の月額家賃(敷金・礼金等の諸経費は除く)。店舗併用住宅の場合は店舗部分に対応する按分額が対象
主な要件・注意点
- 補助金の交付決定を受ける前に事業を開始してはいけません。工事等は交付決定後に着手してください。
- 店舗改修や備品購入は市内業者を利用する改修または購入に限られます。
- 空き店舗の所有者が創業者またはその3親等以内の親族であってはなりません。
- 対象となる事業は、不特定多数の顧客が訪問し有人対面でサービス・商品を提供するものであること、また風俗営業等や連鎖化事業等に該当していないことが条件です。