ごみ集積籠や看板の購入・修繕費を、自治会・町内会等のごみ集積場整備に助成します。
ごみ集積場の設置や修繕を行う自治会・町内会等に対し、ごみ集積籠や看板などの購入・修繕費を助成する制度です。ごみ集積場の環境整備に必要な物品費や、設置に伴う一部の作業費が対象になります。
地域のごみ集積場を新しく整備したい、老朽化したごみ集積籠を更新したい、看板やカラスネットを設置・修繕したい自治会・町内会等に向いています。ごみ集積場の管理者として、設置や修繕に関する費用負担を抑えたい場合に活用しやすい制度です。
申請できるのは、ごみ集積場の設置者または管理者です。自治会・町内会等のほか、マンション管理組合、開発行為事前協議を実施した者、土地区画整理事業実施者、賃貸・分譲共同住宅の発注者や所有者、共同住宅の管理会社等が含まれます。
申請にあたっては、暴力団・暴力団員に該当しないこと、役員等が暴力団員でないこと、市税を滞納していないこと、宗教法人等でないことが求められます。営利目的の事業者が申請する場合は、新潟市制度用納税証明書が必要です。
ごみ集積場の設置届または変更・廃止届が受理されていること、他の法令・条例・制度による補助金等の交付を受けていないことも条件です。
ごみ集積籠の新規購入や修繕、看板の作成・設置、カラスネットの購入など、ごみ集積場の構造物や付属物の整備が対象です。ごみ集積籠の更新に伴う既存籠の撤去、新設するごみ集積籠の運搬・設置、必要最低限の付属物の整備も含まれます。
ごみ集積籠については、本体や部品の購入費、修繕費に加え、更新時の既存籠の撤去費や、新設時の運搬費・設置費が対象です。看板作成・設置費やカラスネットの購入費も対象になります。新規設置では、屋根、底板、鳥獣対策設備、アンカーボルトなど、必要最低限の付属物も対象です。
既存ごみ集積籠の移設のみの経費、自治会・町内会等が自ら設置や修理を行う場合の材料費以外の手間賃、集積籠を置くための整地費は対象外です。
補助金の交付申請前に、区役所区民生活課と設置要件等について事前協議が必要です。
交付決定前に購入した経費は対象になりません。補助額はごみ集積籠やごみ集積場用の看板など、構造物1つごとに計算され、100円未満は切り捨てです。補助金の交付を受けた団体は、総会や回覧板などで、この補助事業が新潟市の補助金に基づくものである旨を表示します。
2026年4月1日から
| 交付要綱 | |
| 参考資料 |
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