訪問歯科診療に必要な機器整備を支援し、地域の歯科医療提供体制の確保を後押しする補助金です。
地域の医療提供体制の確保に向けて、病院が行う訪問歯科診療に必要な機器等の整備費用を補助する制度です。訪問歯科診療を実施している病院だけでなく、新たに実施する予定のある病院も対象です。地域の歯科診療所と連携し、後方支援を行う取り組みが求められます。
病院で訪問歯科診療を始める、または拡充したい開設者に向いています。地域の歯科診療所と連携しながら、在宅や施設への歯科診療に必要な機器を整えたい場合に活用しやすい制度です。
病院の開設者で、新潟県内に所在し、歯科、歯科口腔外科、小児歯科、矯正歯科のうち一つ以上を標ぼうしていることが必要です。訪問歯科診療を実施しているか、新たに実施する予定があり、地域の歯科診療所と連携体制を構築しているか、新たに構築すること、さらに地域の歯科診療所の後方支援を行うことが求められます。医療法第7条に基づく許可を受けた病院の開設者が対象です。
訪問歯科診療を実施するために必要な診療機器等の整備が対象です。ポータブル歯科ユニット、ポータブル歯科X線装置、ポータブル耳鼻咽喉ファイバースコープ、デジタル口腔撮影カメラ、コードレスコントラハンドピースなどの備品購入が含まれます。
1品10万円未満の機器は対象外です。老朽化に伴う単なる更新、汎用情報機器、車両及びその付属品は対象外です。
補助対象経費の2割以内の変更を除き、交付決定後に事業内容を変更する場合は承認が必要です。同一品目における銘柄や購入時期以外の内容変更、中止・廃止にも知事の承認が必要です。他の補助金等と対象経費が重複する受給はできません。暴力団、暴力団員、暴力団関係者等は対象外です。事業完了の翌年度以降5年間は、毎年度4月30日までに訪問歯科診療の実績報告書を提出する必要があります。取得財産のうち価格50万円以上、地方公共団体以外は30万円以上の機械・器具は、耐用年数経過まで目的外使用や譲渡等に制限があります。
2026年09月25日 〜 2026年11月30日
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