医療保険適用外のリハビリテーション費と通院交通費を助成し、日常生活の維持・向上を支援します。
新潟市内で、水俣病と認定された方のうち、医師が医療保険の範囲を超えたリハビリテーションを必要と認めた方を対象に、医療保険適用外のリハビリテーション費と通院交通費の一部を助成します。身体機能の維持・増進を図り、地域で安心した日常生活を送れるよう支援する制度です。
この制度は事業者向けではなく、新潟市で生活する水俣病認定者のうち、継続的なリハビリテーションや通院にかかる負担を軽減したい方に向いています。医師の判断に基づいて保険適用外のリハビリテーションを受ける必要がある場合や、通院に交通費がかかる場合に利用しやすい内容です。
公害健康被害の補償等に関する法律により水俣病と認定された方で、昭和35年1月1日以降に生まれ、新潟市の住民基本台帳に記録されていることが必要です。さらに、医師により、医療保険各法等の規定を超えてリハビリテーションを受ける必要があると認められていることが求められます。
医療保険適用外のリハビリテーションを受けることと、その通院にかかる移動を対象としています。
通院交通費のうち、福祉タクシー・福祉有償運送を使う場合は身体条件に応じた対象者に限られます。交通用具使用は、自家用車等での移動が対象です。医療保険適用で行うリハビリテーション費用は対象外です。
助成決定前に実施したリハビリテーション費用と交通費は対象外です。申請前に医療機関を受診して対象者に該当するか相談し、リハビリテーションを実施する機関を決めたうえで、開始前に利用希望であることを伝えて申請します。認定後に内容の変更があった場合は、1か月以内に変更届の提出が必要です。他機関からリハビリテーション費や交通費の全部または一部に相当する額を受けた場合は、助成額の返還を求められることがあります。初回申請時は振込口座登録(変更)届の添付が必要です。
事前申請
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