骨髄等の提供と勤務先事業所を支援する新居浜市の助成制度です。ドナー本人と事業所の双方に助成があり、提供完了後90日以内に申請できます。
新居浜市は、骨髄等の提供を行ったドナー本人と、そのドナーが勤務する市内の事業所に対して助成金を交付しています。骨髄等の提供に伴う負担を支え、骨髄等移植の実現を後押しする制度です。
市内で働く従業員や役員が骨髄等を提供し、その期間も引き続き在籍していた事業所が対象になります。ドナー本人の申請とあわせて、雇用関係を証明できる事業所側の申請を行う場合に関係する制度です。
ドナー本人は、骨髄等の提供時に新居浜市内に住所があり、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業で骨髄等の提供を完了し、その証明書類の交付を受けていることが必要です。他の法令等による骨髄等提供に係る助成金等の交付を受けている人や、市税の滞納がある人は対象になりません。
事業所は、国または普通地方公共団体の機関、あるいは国若しくは普通地方公共団体が出資している法人を除く、市内所在の事業所で、助成対象ドナーが最初に通院した日から提供完了日まで引き続き勤務し、役員として在任し、または代表者として経営していた事業所が対象です。事業所側も、他の法令等による助成金等の交付を受けている場合や市税の滞納がある場合は対象になりません。
骨髄等の提供が完了した日から90日以内に、申請書類をそろえて健康推進課(保健センター)の窓口へ提出します。対象となるのは、平成31年4月1日以降に骨髄等の提供を完了したドナーです。
2026年09月30日 〜 2027年03月31日
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