事業所への自家消費型太陽光発電設備導入を支援し、脱炭素社会とエネルギーの地産地消を推進します。
新居浜市では、二酸化炭素の排出量を削減し、脱炭素社会の実現とエネルギーの地産地消を目指すため、中小企業者等の事業所へ自家消費型の太陽光発電設備を導入する際の費用を補助します。本事業は、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用して実施されます。
市内の事業所において、自家消費型の太陽光発電設備を導入し、環境負荷の低減やエネルギーコストの削減に取り組みたい中小企業者や個人事業主の方におすすめです。
実績報告時に市内に事業所を有し、自らが事業を営む市内の事業所に自家消費型の太陽光発電設備を設置する中小企業者等が対象です。具体的には、中小企業基本法に規定する中小企業者、中小企業団体、社会福祉法人、学校法人、医療法人、マンション管理組合、および税務署に開業届を提出している個人事業主が含まれます。なお、市税を滞納していないこと、暴力団等の反社会的勢力と関係がないことが条件です。国や公共法人、風俗営業関連事業者、政治団体、宗教団体、大企業、PPA事業者またはリース事業者は対象外となります。
市内の事業所またはその敷地内への自家消費型太陽光発電設備の設置が対象です。太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値またはパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値が1kW以上の設備である必要があります。中古設備や既存設備の置換・増設は対象外です。
交付決定前に着手(契約)した事業は補助対象外となるため、必ず事前に交付申請を行い、交付決定通知を受けてから着手してください。また、補助対象設備について、国や地方公共団体等から他の補助金を受けていないこと、法定耐用年数経過までJ-クレジット制度への登録を行わないことなどが条件です。設置した設備は法定耐用年数期間中に処分等を行う場合、事前に市長の承認が必要です。実績報告書は令和9年1月29日(金曜日)までに提出する必要があります。
2026年07月01日 〜 2026年12月25日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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