新見市中小企業融資あっせん制度を利用した際の信用保証料を一部補助します
新見市中小企業融資あっせん要綱に基づき融資を受ける事業者に対し、その融資に必要な信用保証料の一部を補助する制度です。事業者の資金調達を支援し、経営の安定を図ることを目的としています。
新見市中小企業融資あっせん要綱によるあっせんを受けて融資を受けた方、または岡山県経済変動対策資金による融資を受けている方(令和8年5月以降)が対象です。いずれの場合も、納期の到来した市税等を完納している必要があります。
繰上償還などにより補助を受けた保証料の一部に返還金が生じた場合は、返還金に応じて補助金の一部を返納する必要があります。申請は保証料を支払った日から3カ月以内に行ってください。
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