概要
新見市が実施する融資あっせんに関連する各種制度の案内です。市内で事業を営む中小企業者等が対象となり、運転資金や設備資金の融資を受けた場合に、利子の一部や信用保証料の一部を補助します。また、設備近代化のための融資に対し利子補給を行う制度もあります。
こんな事業者におすすめ
- 新見市内で事業を営み、運転資金や設備資金の融資を必要としている中小企業者
- 設備の近代化を図るために制度融資を活用する事業者
- 信用保証料の負担軽減を希望する事業者
対象者・要件
- 市内において1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者または中小企業協同組合
- 納期到来の市税等を完納していること(新見市の納税等に関する条例に基づく特別措置の対象とならない者)
補助内容
- 制度融資利子補給制度: 運転資金の融資に係る払込利子の一部を補助(利子補給率: 2/10、補給期間: 利子払込開始月から3年間)
- 中小企業設備近代化資金利子補給制度: 設備資金の融資に係る払込利子の一部を補助(利子補給率: 6/10、補給期間: 利子払込開始月から3年間)
- 信用保証料補助制度: 支払った信用保証料の一部を補助(保証料補助率: 支払った信用保証料の3/10以内)。申請期限は保証料を支払った日から3カ月以内。