林業従事者の資格取得にかかる費用を、経費区分に応じて全額または一部補助します。
林業従事者の技能・技術向上を目的に、林業に必要な資格取得費用の一部を補助する制度です。市内に事業所を有し、県に木材業者等の登録を行っている事業体の事業主や、市内に山林を所有し木材業者等の登録を行っている個人林家が対象です。従業員の資格取得費を負担する事業体のほか、資格取得を行う林業事業主または事業体の取り組みが対象となります。
林業の現場で必要な資格や講習を取得させ、従業員の技能向上や事業の継続につなげたい林業事業体に向いています。自伐林家として、林業に必要な資格取得費を負担したい場合にも利用しやすい制度です。
市内に事業所を有し、県に木材業者等の登録を行っている事業体の事業主、または市内に山林を所有し木材業者等の登録を行っている個人林家が対象です。勤労者個人での申請はできません。対象資格を取得できなかった場合は交付対象にならず、同一資格の取得に対して国や地方自治体等から費用の補填を受けている場合も対象外です。補助金受領後も5年以上市内で事業を継続する意思があること、または対象資格を取得した従業員を5年以上継続して雇用する意思があることが求められます。
林業従事者として必要な技術や知識を取得するための資格取得が対象です。資格試験などの受験や登録免許の取得に加え、国その他資格授与機関が受講を指定する講習等の受講も対象になります。資格取得の前提となる卒業資格等を得るための講座は対象外です。
対象になるのは、資格取得に必要な受験料、登録免許料、指定講習等の受講料です。学費、教材費、試験会場までの交通費、振込手数料、消費税は対象になりません。資格取得に必要な能力を習得するための講座の受講料は対象ですが、資格取得の前提となる卒業資格等を取得するための講座は対象外です。
申請は、資格取得した日および結果通知があった日から3箇月以内に行います。申請時には、経費を明らかにする書類、支払を証明する書類、資格取得を証明する書類の写しまたは結果通知書類の写し、誓約書、納税等状況調査同意書が必要です。交付可能回数は、林業事業体は同一年度内・同一従業員につき3回まで、自伐林家は同一年度内に3回までです。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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