災害で被災した中小事業者等の設備更新や店舗修繕、備品購入などを支援し、早期の事業再開と継続を後押しします。
本市が災害救助法の適用を受けるような大規模な災害により被災し、事業の継続が困難な中小企業者等に対して、被災した設備の更新や店舗の修繕、備品の購入など事業再開に直接必要な経費の一部を補助します。交付は予算の範囲内で行われます。
大規模な災害により被災した事業所を新見市内に有する事業者(大企業は除く)。同一事業について公的補助金等の交付を受ける場合や保険金が支払われる場合は対象外です。原則として交付決定後に着手する事業が対象ですが、やむを得ないと認められる場合は事前着手を認めます。

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