合併処理浄化槽の設置や転換にかかる費用を支援し、生活環境の保全を後押しします。
仁木町内で、合併処理浄化槽の新設や単独処理浄化槽・くみ取り便槽からの転換を行う住宅の設置者を対象に、設置費用の一部を補助する制度です。公共用水域の汚濁防止、生活環境の保全、公衆衛生の向上を目的としています。
住宅の新築や改築にあわせて合併処理浄化槽を設置する方、既存の単独処理浄化槽やくみ取り便槽を撤去して浄化槽へ切り替える方、集合住宅や賃貸の戸建て住宅を建てる方、り災証明書を受けて浄化槽の設置・更新・改築を行う方に向いています。
仁木町在住者で、個人住宅に新たに合併処理浄化槽を設置する方、既存の単独処理浄化槽・くみ取り便槽を撤去して合併処理浄化槽を設置する方、集合住宅または賃貸の戸建て住宅を建設する方、り災証明書の発行を受けて浄化槽の設置・更新・改築をする方が対象です。集合住宅や賃貸の戸建て住宅の場合は、建設後の入居者が確定しており、入居確約書等を提出できることが必要です。住宅兼店舗等で住宅を主体とした建物も対象に含まれます。
合併処理浄化槽の新規設置、単独処理浄化槽またはくみ取り便槽の撤去を伴う転換、転換に伴って使用廃止となる単独処理浄化槽を雨水貯留槽へ再利用する工事が対象です。宅内配管に係る工事も、転換時に補助対象となります。
合併処理浄化槽本体、浄化槽の設置工事費、単独処理浄化槽またはくみ取り便槽の撤去費用、宅内配管に係る経費、単独処理浄化槽を雨水貯留槽へ再利用する工事費が対象です。宅内配管は、浄化槽への流入管、桝、住居敷地に隣接する側溝までの放流管を含みます。
申請前に工事へ着工した場合や、交付決定通知書を受け取る前に設置工事、転換工事、撤去工事を行った場合は補助対象外です。浄化槽法に基づく設置届出の審査または建築基準法に基づく確認を受けずに設置した場合、販売目的で合併処理浄化槽付き住宅を建築する場合、賃貸人の承諾が得られない借家の場合、無登録の浄化槽工事業者による設置工事、町税などの納入金を滞納している場合、公共団体が設置・所有する建築物への設置、暴力団員等に該当する場合は対象外です。工事が予定期間内に完了しない見込みの場合は、事前に変更承認申請書の提出が必要です。工事完了後は、1か月以内または当該年度の2月末日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。
2026年05月01日 〜 2026年11月30日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
設置費の80%を補助。転換なら撤去と配管の上乗せも。申請は降雪前の11月末日まで
仁木町で合併処理浄化槽を設置する、またはくみ取り便槽や単独処理浄化槽から付け替える住宅向けの補助金です。浄化槽の大きさの区分である人槽ごとの上限、転換の上乗せ、着工前に申請する順番、完了後の報告までを、わが家の工事に当てはめて整理します。
補助の割合
設置費の80%相当額
浄化槽本体と設置工事費が対象で、ポンプは含みません。
上限額(人槽別)
959,000円〜1,356,000円
5人槽から8〜10人槽までの設置費の上限です。転換なら撤去費と宅内配管費が別枠で加わります。
申請の締切
令和8年11月末日
降雪前の11月末日が区切りです。工事の着工前に申請する必要があります。
| 人槽 | 設置費の上限額(80%相当額と比べて低いほう) | 転換のときの加算分 |
|---|---|---|
| 5人槽 | 959,000円 | 撤去費は上限90,000円(1基分)、宅内配管費は上限300,000円 |
| 6〜7人槽 | 1,105,000円 | 撤去費は上限90,000円(1基分)、宅内配管費は上限300,000円 |
| 8〜10人槽 | 1,356,000円 | 撤去費は上限90,000円(1基分)、宅内配管費は上限300,000円 |
| 11人槽以上 | 役場に相談 | 転換のときの加算分は役場に相談 |
区分ごとの入口
| 見積の行 | 補助の計算に入るか | 条件・注意点 |
|---|---|---|
| 合併処理浄化槽本体 | 入る | 人槽ごとの上限額の範囲で、80%相当額 |
| 設置工事費 | 入る | ポンプは除く |
| 撤去費(単独処理浄化槽・くみ取り便槽) | 転換のときだけ入る | 本体のみ、消毒が条件、1基分、上限90,000円 |
| 宅内配管(流入管、桝、側溝までの放流管) | 転換のときだけ入る | 上限300,000円、放流管にはポンプを含む |
| 単独処理浄化槽の雨水貯留槽への再利用工事 | 入る | 洗浄・消毒など衛生上の措置が条件 |
| 自宅トイレ・宅内の改造、駐車場の補強工事 | 入らない | 特殊な工事と認められる経費も対象外 |
対象外につながる主なケース
交付決定通知書の前の設置・転換・撤去工事、設置届出の審査や建築確認を受けていない設置、無登録の浄化槽工事業者による施工、賃貸人の承諾がない借家、世帯の町税などの滞納、販売目的の住宅への設置は、対象外です。
図面・見積・同意書・工事写真で食い違いやすい点
図面の浄化槽の位置・排水経路と見積の配管の行が合っているか、土地が自分の所有でなければ土地所有者の同意書があるか、取得した時期によっては売買契約書か登記済証の写しが付くか、工事写真に設備士の姿と氏名入りの標示板が写っているか。どれかが食い違うと、窓口で説明を求められやすくなります。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
姫路市内の戸建てや事業所向けに、雨水貯留タンクの購入・設置費を2分の1(上限3万円)で助成します。
住宅や事業所の太陽光発電や省エネ設備導入を支援し、地域の脱炭素化を促進します。
北本市で住宅用省エネルギー機器を設置する費用の一部を助成します
丸亀市内事業所が高効率空調・LED照明・給湯機器を導入する際の導入費を補助し、省エネルギーと温室効果ガス削減を支援します。
下水道未整備地域で、単独処理浄化槽等を合併処理浄化槽に転換する住宅の設置費を補助します。
せたな町内の住宅・事業所の太陽光発電・蓄電池・EMS導入費用を一部補助し、脱炭素化と省エネを支援します。