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【令和7年度】男性の育児休業取得促進事業奨励金について/韮崎市
男性の育児休業取得を促進し、子育てと仕事の両立を支援します。事業主・市内在住の男性労働者に奨励金を支給します。
詳細情報
概要
男性の育児休業取得を促進することで、子育て世帯の仕事と育児の両立を図るための奨励金です。中小企業に勤務する市内在住の男性労働者および当該事業主が対象となり、条件を満たした場合に支給されます。
こんな事業者におすすめ
- 市内に本社または事業所を有し、育児休業制度を整備している中小企業
- 市内在住で育児休業を取得し、職場復帰を予定している男性労働者
対象者・要件
- 事業主:以下のすべてに該当すること
- 市内に本社または事業所を有し、中小企業基本法に規定する中小企業者であること
- 対象となる男性労働者が本奨励金の支給決定を受けていること
- 雇用保険の適用事業主であり、労働協約または就業規則等により育児休業制度を設けている事業所であること
- 個人(男性労働者):就業規則等により育児休業制度を設けている企業等に勤務し、市内に住所を有する男性で、以下のいずれかに該当すること
- 要件A:出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給決定を受け、職場復帰後1月以上勤務していること
- 要件B:上記Aに該当しない者で、連続する10日以上の育児休業を取得し、職場復帰後1月以上勤務していること
補助内容
- 対象経費: 支給対象となる育児休業の取得に関する要件を満たすこと(支給形態は事業主・個人で別)
- 上限額: 事業主 30万円、個人 5万円(個人は育児休業に係る一子につき1回に限る)
申請期間
2026年03月31日まで
企業規模:中小企業
関連資料
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