概要
韮崎市に定住する子育て世帯が住宅を取得する場合やリフォーム、引越しにかかる費用の一部を補助する制度です。婚姻後1年3ヶ月以降10年以内の世帯やパートナーシップ宣誓をした世帯で、高校生までの子を養育しているなどの要件を満たすことが条件です。
こんな事業者におすすめ
- 韮崎市に住民登録があり、子を養育している世帯で住宅購入や中古住宅の取得、住宅の改修、引越しを予定している方
対象者・要件
- 令和8年4月1日以降に韮崎市で住宅を取得またはリフォームし定住する世帯で、次の要件すべてに該当すること
- 婚姻後1年3か月以降10年以内の世帯(平成28年4月1日から令和7年12月31日までに婚姻届を提出し受理された世帯を含む)またはパートナーシップ宣誓をした世帯
- 高校生までの子を養育している世帯(妊娠中を含む)
- 夫婦等が婚姻日または宣言日における年齢が39歳以下であること
- 世帯の合計所得が500万円未満であること
- 申請日に夫婦等が韮崎市に住所を有していること
- 申請日より5年以上継続して韮崎市に居住する意思があること
- 市税等の滞納がないこと
- 過去に同制度または韮崎市結婚新生活支援事業補助金(住宅取得・リフォームに限る)を受給していないこと
対象となる取り組み
- 住宅の取得(新築・建売・中古)および住宅のリフォーム、並びにそれらに伴う引越し費用
補助内容
- 対象経費: 住宅の購入費、リフォーム費用、引越費用等(支払を証明する書類が必要)
- 上限額: 最大90万円(条件により金額が異なる。中古住宅取得・リフォームで婚姻時に夫婦等の年齢が29歳以下の世帯が上限90万円)
対象経費の詳細
- 住宅の購入費、リフォーム費用、引越に係る費用が対象となる。助成対象経費が上限を下回る場合は、その金額が上限となる(千円未満切り捨て)。
主な要件・注意点
- 申請時に所得証明や住宅の契約書、支払を証明する領収書等の書類提出が必要であること
- 世帯全員の住民票や婚姻を確認する戸籍謄本等の提出が必要であること
- 過去に本制度または韮崎市結婚新生活支援事業補助金を受給している世帯は対象外であること
申請期間
2026年04月01日 〜 2027年03月31日