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民間宅地開発事業奨励金
宅地開発を行う民間事業者に対し、区画ごとの奨励金を支給し、移住・定住の促進と人口流出の抑制を図ります。
詳細情報
概要
韮崎市では、住宅用地の開発により市への移住・定住を促進し、人口流出の抑制を図るため、宅地開発事業を行う民間事業者に対して奨励金を支給します。対象となるのは一定面積以上の区画を含む新たな宅地開発事業で、下水設備の有無に応じた区画ごとの基本分や、条件を満たす場合の加算分があります。
こんな事業者におすすめ
- 分譲住宅の開発を行う民間事業者
対象者・要件
韮崎市で新たに宅地開発事業を行う民間事業者で、以下の要件を満たすこと。- 都市計画区域内であること。
- 開発区域の面積が1,000平方メートル以上であること。
- 宅地開発後に居住用の一戸建て住宅以外の用途にならないこと。
- 令和2年4月1日以降に所定の許可申請または土地利用協議書を提出していること。
- 検査済証の交付を受けていること。
- 開発区域が韮崎市及び韮崎市土地開発公社を直接の譲渡人とした土地でないこと。
補助内容
- 対象経費: 1区画あたりの奨励金(下水の有無や寄附・埋蔵文化財調査等に基づく加算あり)
- 補助率:
- 上限額:
申請期間
2021年04月01日 〜 2026年03月31日
用途:地域活性化
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