分譲住宅用地として土地を譲渡した方に、譲渡価格の5%を上限100万円まで支給します。
民間事業者が行う宅地開発事業のために土地を譲渡した方に対し、奨励金を支給する制度です。住宅用地の開発を通じて、韮崎市への移住・定住の促進と人口流出の抑制を図ることを目的としています。
譲渡価格に対して5%が支給され、1つの宅地開発事業につき、1人あたり100万円が上限です。対象となるのは、令和2年4月1日以降に支給決定を受けた民間事業者へ、当該宅地開発事業に係る土地を直接譲渡した方です。
民間事業者による分譲住宅向けの宅地開発に土地を売却する方や、開発区域内の土地を譲渡して奨励金の支給を受けたい方が対象です。市税等の滞納がないことが前提になります。
令和2年4月1日以降に、民間宅地開発事業奨励金の支給決定を受けた民間事業者へ、宅地開発事業に係る土地を直接譲渡した方が対象です。申請者と生計を一にする世帯に属する者を含め、市税等を滞納していないことが必要です。共有地を譲渡した場合は、共有持分割合に応じて算定されます。
民間事業者が行う宅地開発事業に係る土地の譲渡が対象です。支給対象土地は、支給決定事業者が行う宅地開発事業の開発区域内にある土地で、都市計画区域内の土地が対象になります。
支給対象土地以外の土地価格が譲渡価格に含まれる場合は、支給対象土地の面積割合で按分して算定します。共有地の場合は、共有持分割合で按分して算定します。
支給対象期間は、令和3年4月1日から令和11年3月31日までです。条件を満たす場合は、令和12年3月31日までの経過措置があります。申請時には、登記事項証明書や譲渡価格が分かる契約書などの提出が必要です。申請内容を審査したうえで支給・不支給が決定され、偽りその他不正な手段で受給した場合や規則違反があった場合は、支給決定が取り消され、返還を求められることがあります。
支給決定事業者が民間宅地開発事業奨励金の支給決定を受けた日から6月以内
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