村内の中小企業や創業者の資金調達を、金融機関を通じた融資で支援する制度です。
村内で事業を営む中小企業や、村内で新たに事業を始める方を対象に、経営基盤の強化や創業時の資金調達を金融機関を通じて支援する制度です。一般枠では運転資金や設備資金、創業支援枠では創業に必要な資金を融資します。あわせて、借入に関わる保証料と利子の一部を村が補助します。
村内で既に事業を継続しており、運転資金や設備資金を確保して経営を安定させたい中小企業者に向いています。村内で新たに事業を始める方や、創業して間もない事業者で、創業支援事業による証明を受けて資金を調達したい場合にも利用できます。
一般枠は、1年以上村内に居住し、同一事業を1年以上継続して営み、経営が健全で、村税を納入している中小企業者が対象です。創業支援枠は、村内で新たに事業を開始しようとする者、または村内で新たに事業を開始してから5年以内の者で、税金等に滞納がなく、福島県信用保証協会の保証対象であり、代位弁済を受けておらず、金融機関から取引停止を受けていないことが必要です。さらに、村の創業支援事業計画に基づく特定創業支援事業による支援を受け、村から証明書の発行を受けている必要があります。
一般枠では、事業の運転資金や設備資金の調達が対象です。創業支援枠では、村内での新規事業の開始に必要な資金調達が対象です。
一般枠は運転資金と設備資金が対象で、創業支援枠は創業に必要な資金が対象です。設備資金の場合は見積書等の提出が必要です。
受付窓口は取扱金融機関で随時受け付けています。融資には金融機関の審査があり、要件を満たしていても審査基準を満たさない場合は借入できないことがあります。一般枠の返済は原則として分割返済で、短期資金は1年以内なら一括返済も可能です。保証人や担保は、法人・組合の場合は連帯保証人1名以上を原則とし、必要により担保を求められます。個人の場合も必要により連帯保証人や担保を求められます。
随時受付
| 参考資料 |
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保証料と利子を村が補助。事業資金を最大1,000万円まで借りる道筋
村内で事業を続けている方も、創業して間もない方も入口になる融資です。2つの枠の違い、利率と保証料率、申込書類、窓口の金融機関を、借入までの順に追います。
一般枠の限度額
1企業1,000万円以内
運転資金は7年以内、設備資金は10年以内で、どちらも据置期間を含みます。
創業支援枠の限度額
1企業500万円以内
期間は10年以内で、据置期間1年を含みます。村の証明書が条件です。
村の補助
保証料と利子の一部
対象は申込時の当初契約期間だけです。
| 融資の条件 | 一般枠 | 創業支援枠 |
|---|---|---|
| 融資限度額 | 1企業当たり1,000万円以内 | 1企業当たり500万円以内 |
| 融資期間 | 運転資金7年以内、設備資金10年以内(据置期間を含む) | 10年以内(据置期間1年を含む) |
| 融資期間の区切り | 融資利率の上限(令和8年度〜) |
|---|---|
| 5年以内 | 2.25%以内 |
| 5年〜7年以内 | 2.45%以内 |
| 7年〜10年以内 | 2.65%以内 |
枠ごとの入口
書類をそろえるときの分け方
滞納、代位弁済、審査基準で借入が止まる場面
村税や税金等の滞納がある場合は、対象外になる可能性が高いです。創業支援枠では、福島県信用保証協会の保証対象外、代位弁済を受けた履歴、金融機関からの取引停止、特定創業支援事業の証明書がないことも入口に立てない理由になります。さらに、要件を満たしても金融機関の審査基準に届かなければ借りられません。
借入申込書・見積書・決算書の数字をそろえる
借入申込書の希望額と設備資金の見積書の範囲、決算書または青色申告書と業態調査書の説明、保証人を立てる場合は申込人と保証人それぞれの所得証明書・固定資産証明書が、同じ事業の話として一貫しているかを見ておきます。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
福岡市の中小企業向けに設備資金や運転資金、創業支援や再エネ導入など幅広い資金を提供します。
南知多町内で創業する事業者の初期投資を補助し、地域経済の活性化と雇用の確保を図る補助金です。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
那覇市内で地域課題を解決する起業・第二創業を、事業費の一部補助と専門家支援で総合的に後押しします。
沖縄県内の中小企業や創業者向けに、設備資金や運転資金等を長期・大口で融資し、事業展開や経営基盤強化を支援します。
大阪府の制度融資を活用した事業資金の調達支援