概要
西原村内の公共交通事業者に就職し村内に転入した運転手に対し、就業と居住の定着を促進するための支援金を交付します。支給は就職年度(または第二種運転免許取得年度)から5年度目まで毎年支給され、合計で50万円を受け取れます。
こんな事業者におすすめ
対象者・要件
- 村外から転入し、西原村に住民登録されていること(村から転出した日から1年以内に再転入した者は除く)。
- 支援金の申請時において転入後1年以内であること。
- 支援金の申請日から5年以上継続して西原村に居住する意思を有していること。
- 令和7年4月1日以降に村内交通事業者に就職し、5年以上継続して雇用される見込みがあること(就職日前1年間に同事業者に雇用されていた者は除く)。
- 第二種運転免許を有する者および就職後に1年以内に第二種運転免許を取得見込みの者が対象。
- 本人及び世帯員全員に転入前の市町村税等及び転入後の村税等の滞納がないこと。
- 暴力団関係者等でないこと。
補助内容
- 対象経費: 支援金(就業支援金)
- 補助率:
- 上限額: 50万円
申請期間
就職日から2か月以内