合併処理浄化槽の設置費用を、人槽区分に応じて補助します。新築・購入時の新設や、既設浄化槽・汲み取り式便所からの切替えに利用できます。
西伊豆町では、生活排水による公共用水域の汚濁を防ぎ、環境衛生の向上を図るため、合併処理浄化槽の設置費用の一部を補助します。主に住居を目的とした住宅の新築・購入に伴う新設や、既設の住宅用浄化槽・汲み取り式便所からの切替え、住宅の改築等に伴う設置が対象です。
町内に住所を有する人や、申請年度中に町の住民基本台帳に登録される人で、専用住宅に合併処理浄化槽を新たに設置したい場合に向いています。すでにある住宅用浄化槽や汲み取り式便所を合併処理浄化槽に切り替える場合や、共同で設置する場合にも利用できます。
町内に住所を有する人、または申請年度中に町の住民基本台帳に登録される人が対象です。対象となるのは、主に住居を目的とした専用住宅を建築または購入して新たに設置する人、既設の住宅用浄化槽または汲み取り式便所を合併処理浄化槽に切り替えて設置する人、住宅の改築等により新たに設置する人、共同で設置する人です。
浄化槽法第5条第1項に基づく設置の審査、または建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けずに設置する人、住宅等を借りていて賃貸人の承諾が得られない人、販売目的で合併処理浄化槽付き住宅等を建築する人は対象外です。
合併処理浄化槽の新設、既設の住宅用浄化槽や汲み取り式便所からの切替え設置、住宅の改築等に伴う新たな設置が対象です。浄化槽の規模は、人槽算定基準に基づいて決定されます。
交付決定後に内容を変更、中止、廃止する場合は変更承認申請が必要です。
補助事業により効用が増加した不動産等は、町長の承認なく目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保提供ができません。補助金の収支に関する帳簿や領収書等は、年度終了後5年間保管が必要です。
実績報告書は工事完了後1か月以内に提出します。交付申請時には、設置届出書の写しまたは建築確認通知書の写し、設置場所の案内図、賃貸人の承諾書(借家人の場合)、設置経費の見積書、共同設置の場合は代表者選任届などが必要です。
通年
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姫路市内の戸建てや事業所向けに、雨水貯留タンクの購入・設置費を2分の1(上限3万円)で助成します。
住宅や事業所の太陽光発電や省エネ設備導入を支援し、地域の脱炭素化を促進します。
北本市で住宅用省エネルギー機器を設置する費用の一部を助成します
丸亀市内事業所が高効率空調・LED照明・給湯機器を導入する際の導入費を補助し、省エネルギーと温室効果ガス削減を支援します。
下水道未整備地域で、単独処理浄化槽等を合併処理浄化槽に転換する住宅の設置費を補助します。
せたな町内の住宅・事業所の太陽光発電・蓄電池・EMS導入費用を一部補助し、脱炭素化と省エネを支援します。