新規起業や業種追加の初期投資を支援し、設備・工事・広告などの経費を補助します。
錦町で新たに事業を始める方や、既存事業に新しい業種を加える方などを対象に、起業支援奨励金を交付する制度です。事業所の整備や工具器具の購入、車両購入、消耗品、賃借料、広告宣伝など、創業時の初期費用の一部を支援します。
錦町商工会の会員で、町内で新たに事業を始める方、既存事業に別の業種を加える方、あるいは事業の廃止後に新たな事業を立ち上げる方が対象です。特定創業支援事業を受講して情報通信業の一部を始める場合も、対象になります。
町内での起業、新たな業種の開設、既存事業の廃止後に行う新たな事業の開始が対象です。対象事業の実施に伴う初期投資を支援する制度で、通常事業と特定事業で上限額が異なります。
工具器具等は購入、改良、借用、修繕まで対象です。事業所や施設の増改築費、事業用車両の購入費、消耗品費、賃借料、広告宣伝費も対象に含まれます。その他、町長が必要と認める経費も対象になります。
新たに事業を始める場合、既設事業に新しい業種を加える場合、事業を廃止して新たに事業を始める場合のいずれも、投下資本金額が100万円以上必要です。新規開業では町内から常時使用する従業員を1人以上雇用し、業種追加では町内から新たに1人以上雇用し、廃止後の新規開業では廃止前の従業員を全員常時雇用する必要があります。 指定申請は事業着手後1年以内、奨励金交付申請は事業開始後6カ月を経過する日以降に行います。申請後、指定後は速やかに事業開始報告書を提出し、その後の交付申請に続きます。町税等の未納がある場合、過去にこの条例の適用を受けた場合、錦町工場等設置奨励条例や錦町地域総合整備資金貸付要綱の対象となった事業者は指定されません。指定後1年以内に事業を休止・廃止した場合や要件に該当しなくなった場合は、指定取消や返還の対象になります。
2026年04月01日から
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
開業後に動く奨励金。投下資本100万円と町内雇用1人が入口です
熊本県錦町で店や事業を始める人に向けて、先に町から「指定」を受ける仕組み、通常事業50万円・特定事業100万円の差、従業員の数え方を整理します。
補助率
2分の1以内
初期の工具・内装・広告などにかかった費用の半分までが目安です。
上限額
通常事業50万円・特定事業100万円
特定創業支援事業の証明を受けた人や情報サービス業などは100万円の枠です。
入口の条件
投下資本100万円以上
あわせて町内からの常時雇用が求められます。
指定を受けるときの3つの区分
| 対象経費の合計 | 通常事業(上限50万円) | 特定事業(上限100万円) |
|---|---|---|
| 60万円 | 30万円 | 30万円 |
| 100万円 | 50万円 | 50万円 |
| 200万円 | 50万円で頭打ち | 100万円 |
見積・領収書を取るときの区分
指定から外れる主なケース
町税等の未納、過去にこの条例の適用を受けたこと、錦町工場等設置奨励条例や錦町地域総合整備資金貸付要綱の対象になったこと、風俗営業等の規制対象業種であることは、指定されない理由になります。指定後1年以内の休止・廃止も、取消や返還に結びつきます。
書類のつなぎ目で見ておきたい点
投下資本金内訳書の見積書と領収書、従業員一覧表と雇用契約書・労働条件通知書、事業計画書の業種と開業届・営業許可証等の記載を、それぞれ同じ内容で揃えておきます。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
網走市内で新たに事業を始める個人・法人の開業費用(取得・改修・周知・賃借料等)を補助します。
枝幸町内で事業を開始する際の施設整備・設備導入費の一部を助成し、創業と雇用の定着を支援します。
市内での新規出店や創業に伴う設備購入、改装、広報・外注費を支援します。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
沖縄県内の中小企業や創業者向けに、設備資金や運転資金等を長期・大口で融資し、事業展開や経営基盤強化を支援します。
西都市で新たに創業や新事業に挑戦する方を支援します