食物アレルギーや不登校等で学校給食を利用できない児童生徒の保護者へ経済的負担を軽減する給付金を支給します
西宮市立の小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校に在学し、食物アレルギーや不登校等の事情により学校給食の提供を受けていない児童生徒の保護者に対し、経済的負担を軽減するための給付金を支給します。本事業は、学校給食を停止し、かつ喫食していない月を対象として実施されます。
本制度は事業者向けの補助金ではなく、西宮市立学校に在籍する児童生徒の保護者を対象とした給付事業です。食物アレルギーや不登校等の理由で学校給食を停止している児童生徒の保護者が対象となります。
西宮市立の小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校に学籍があり、ひと月を通して学校給食の提供を受けていない児童生徒の保護者が対象です。ただし、学校給食の一部のみ提供を受けている場合や、生活保護を受給している場合は対象外となります。また、児童生徒が児童養護施設等に入所している場合や里親に養育されている場合など、一部のケースについては国の方針決定後に改めて案内されます。
学校給食を停止する場合は、学校への申し出が必要です。月の途中で転入・転出した月は対象外となります。1人の児童生徒につき有効な申請は1件のみであり、重複申請があった場合は最後に提出された申請が有効となります。申請は年度内1回で完結し、申請月より前の月が対象となる場合は遡及して給付されます。期限を過ぎた申請は一切受け付けられません。
2026年05月01日 〜 2027年03月05日
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