概要
新型コロナウイルス感染症に感染した場合や、感染症の影響で事業収入等が減少するなどの一定の要件を満たす世帯に対して、国民健康保険税の減免を行います。減免額や割合は世帯の状況と所得に応じて算定されます。
こんな事業者におすすめ
- 新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負った世帯
- 事業収入等の減少が見込まれ、所定の所得要件を満たす世帯
対象者・要件
- 世帯の主たる生計維持者が次のいずれかに該当する世帯。
- (1) 新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負った場合。
- (2) 新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入等の減少が見込まれ、以下のア〜ウのすべてに該当する場合。
- ア 令和4年における事業収入等の減少額が令和3年の当該事業収入等の額の3割以上であること(保険金等による補填を除く)。
- イ 令和3年のすべての所得金額が1,000万円以下であること。
- ウ 事業収入等にかかる所得以外の令和3年の所得金額が400万円以下であること。
補助内容
- 対象経費: 国民健康保険税の減免(税額の全部または算定式に基づく減免)
- 補助率: 10分の10(所得等に応じて10分の8、10分の6、10分の4、10分の2などの割合が適用されることがある)
申請期間
令和4年度分の保険税
備考
- 減免は令和4年度分の保険税が対象です。納期限を過ぎた保険税は原則対象外となります。