認可外の集団活動施設を利用する就学前幼児の保護者へ月額最大2万円を給付
西尾市では、認可保育所や幼稚園等以外の集団活動施設を利用する満3歳以上の就学前幼児の保護者に対し、利用料の一部を給付する支援事業を行っています。本事業は、子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業として、保護者の経済的負担を軽減することを目的としています。
西尾市に住民登録があり、満3歳(3歳になる誕生日の前日)から小学校就学前までの幼児を養育する保護者が対象です。対象施設を1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用しており、利用月の初日に在籍している必要があります。なお、認定こども園、保育所、幼稚園等の教育・保育給付を受けている方や、施設等利用給付(無償化)の対象者、企業主導型保育事業を利用している方は対象外となります。
西尾市が指定する対象施設(海辺のスコーレHUG、森のようちえん かぜのにわ)の利用が対象です。
給付金の対象となるのは月額利用料のみであり、入園料、施設整備費、延長利用料、預かり保育料、食材費、通園費などの実費徴収分は対象外です。給付金の請求は年2回(前期:4〜9月分を9月中、後期:10〜3月分を3月中)行います。各月の利用料の領収書等は請求時まで保管してください。
通年
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