市内で行う子どもの文化芸術事業の実施費用を、経費の2分の1・上限20万円まで支援します。
将来の文化芸術の担い手となる子どもの文化芸術活動の場や機会を広げるため、市内で行われる子どもの文化芸術事業の経費の一部を補助する制度です。子ども向けの演奏会、演劇発表会、展覧会、体験会、ワークショップ、公演など、子どもが発表したり文化芸術に触れたりする事業が対象です。
市内で、子ども向けの文化芸術事業を主催する個人や団体向けの制度です。子どもで構成する団体の発表会や、市民に公開する体験会・ワークショップ、公演などを行うときに活用しやすい内容です。
申請できるのは、18歳以上で市内に在住、在勤、または在学する個人、もしくは市内に事務所や活動拠点を有する非営利団体です。団体は、規約またはこれに類するものを持ち、代表者と所在地が明らかで、会計経理が明確であり、国や地方公共団体、独立行政法人などの公法人ではないことが必要です。暴力団や暴力団員等に該当する場合は申請できません。
申請者が主催し、広く市民に公開する子ども向け、または子どもの発表の機会となる文化芸術事業が対象です。子どもで構成する団体の演奏会や演劇発表会、展覧会のほか、子ども向けの文化芸術体験会、ワークショップ、公演などが含まれます。営利目的の事業、限られた人だけに公開する事業、特定団体の宣伝を目的とする事業、市外で実施する事業は対象外です。
申請する団体の構成員に対する謝金や賃金は対象外です。交通費は講師、指揮者、伴奏者、演出者等の本番前後に要するものに限られ、宿泊費は本番の前日または当日の1泊分に限られます。消耗品費は事務用品や用紙など、材料費はワークショップ等の教材に必要な材料が対象です。申請者の財産となる物品、有償で販売するプログラム、チケット販売手数料、印紙代、飲食費、賞品や記念品、土産、花束代、日常の練習や会議に要する使用料は対象外です。
補助は1年度につき1回までで、補助対象経費に他の助成や参加費、入場料などの収入がある場合は、補助対象経費の総額から控除されます。予算額を超える申請があった場合は、申請金額に応じて予算の範囲内で按分されます。交付決定後に実施日時、実施場所、事業内容、補助対象経費を減額するときは変更の手続きが必要で、事業を中止するときも届出が必要です。事業がすでに終了している場合でも、要件を満たせば申請できます。
2026年06月01日 〜 2026年11月30日
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別海町内の団体が行う公益性のあるまちづくり活動の事業経費を一部補助します。最大で10割の補助を受けられる場合があります。
三浦按針に関する顕彰・周知や関連する観光振興事業を、市内団体へ年度ごとに支援する補助金です。
香川県内で行う創造的な文化芸術活動とその担い手の育成を支援し、活動経費を助成します。
市外で行われる大会等への出演にかかる必要経費を、1団体あたり10万円を上限に助成します。
個人や団体のまちづくり、特産品開発、観光イベント、人材育成にかかる経費を一部助成します。
ゆりはま若者会議の経験者で構成する団体が提案したまちづくり事業に対し、事業経費を1団体あたり年間最大10万円、最長2年まで補助します。