国民年金任意加入期間中の障害により障害基礎年金等を受給できない方への給付制度
国民年金の任意加入制度の対象期間中に初診日があり、現在障害基礎年金の1級または2級相当の障害状態にある方に対し、特別障害給付金を支給します。本制度は、障害基礎年金や障害厚生年金などの公的年金を受給できない方を対象としています。
なお、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金などを受給できる方は対象外となります。
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任意加入しなかった時期の初診日が、月額給付の入口になるか確認
西脇市で案内されている特別障害給付金について、対象になり得る人、支給額、年金や所得との関係、65歳に達する日の前日までに進めたい請求準備を整理します。
支給額
1級相当は月額58,650円
令和8年度の基本月額として、西脇市公式ページで示されています。
対象の入口
任意加入対象期間の初診日
学生または被用者等の配偶者だった時期と初診日の重なりを確認します。
請求窓口
住所地の市区町村役場
西脇市では国民年金の係が窓口で、審査や支給事務は日本年金機構が行います。
| 障害状態の目安 | 令和8年度の基本月額 | 金額を見るときの注意 |
|---|---|---|
| 障害基礎年金1級相当 | 58,650円 | 所得や他の年金・補償により調整される場合があります。 |
| 障害基礎年金2級相当 | 46,920円 | 等級相当の判断は請求後の認定に関わります。 |
この制度で最初に分けたいこと
| 整理したい材料 | なぜ必要になるか | 相談前のまとめ方 |
|---|---|---|
| 学生または配偶者だった時期 | 任意加入対象期間に当たるかを見るため | 年月が分かる範囲で時系列にします。 |
| 初診日の候補 | 対象期間内の初診日かが入口になるため | 医療機関名や受診時期を思い出せる範囲で並べます。 |
| 他の年金・補償の状況 | 支給対象外や支給額調整に関わるため | 受給している制度名と金額を確認します。 |
請求前に注意したい対象外の入口
障害基礎年金などを受給できる場合、初診日が任意加入していなかった対象期間に入らない場合、または65歳に達する日の前日までに必要な条件を満たして請求できない場合は、特別障害給付金の対象として進めにくくなります。
相談前に説明を整えるコツ
過去の立場、初診日の候補、現在の障害状態、他制度の受給状況を一枚の時系列にまとめると、対象者の入口と支給額の調整を分けて相談しやすくなります。

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