概要
延岡市では、災害による被害を受けた土地・家屋・償却資産について、被害の程度に応じて固定資産税の減免を行います。減免は被害の発生日以後の納期に係る固定資産税が対象で、土地・家屋それぞれに定められた損害区分に応じた割合で減免されます。
こんな事業者におすすめ
- 自宅や事務所・店舗などの家屋を所有し、台風や浸水等で被害を受けた事業者や個人
対象者・要件
延岡市内で災害により被害を受けた土地、家屋、または償却資産の所有者が対象です。家屋は住家以外の事務所・店舗等も対象になります。
対象となる取り組み
- 災害により流出、埋没、崩壊等の被害を受けた土地の減免
- 全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊に該当する家屋の減免
- 家屋に準じる扱いの償却資産の減免
補助内容
- 対象経費: 対象となる固定資産税のうち、災害により被害を受けた日以後の納期に係る税額
- 補助率: 土地・家屋ごとに定められた損害区分に応じて以下の割合で減免
- 上限額: 減免割合に基づき算出される(減免割合は下記参照)
対象経費の詳細
- 減免の対象となる税額は、災害により被害を受けた日以後の納期に係る固定資産税です。
主な要件・注意点
- 土地は被害面積が当該土地面積の割合に応じて、被害区分ごとに減免割合が設定されています(例: 被害面積が面積の8割以上で10分の10等)。
- 家屋は罹災証明書等により全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊の程度を確認し、それぞれ10分の10、10分の8、10分の6、10分の4の割合で減免されます。
- 償却資産は家屋に準じて取り扱われます。
申請期間
2022年10月20日から
(申請に必要な主な書類)
- 固定資産税減免申請書
- 被害状況を証する書類(罹災証明書、被害状況がわかる写真等)