重度の障がいがある方の医療費負担を軽減し、安心して医療を受けられる環境を支援します。
重度の障がいがある方を対象に、公的医療保険が適用される医療費の自己負担分を助成する制度です。障がいのある方の経済的負担を軽減し、必要な医療を継続して受けられるようにすることを目的としています。
身体障害者手帳1級または2級、療育手帳A、身体障害者手帳3級かつ療育手帳B1、または精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方が対象です。ただし、所得制限額を超える場合は助成の対象外となります。なお、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までは所得制限が適用されません。
食事代、診断書代、予防接種代などの保険適用外のものや、介護保険適用分、高額療養費などは助成対象外です。受給資格者証を提示せずに受診した場合や、宮崎県外の医療機関を受診した場合、治療用装具を作製した場合は、領収書を添えて障がい福祉課窓口へ別途請求手続きが必要です。申請は診療月の翌月から1年以内に行う必要があります。
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