期間要確認
災害による国民健康保険税の減免制度のお知らせ
風水害や震災で住宅や家財に被害を受け、国民健康保険税の納付が困難になった方を対象に、被害程度や所得に応じて保険税を減免します。
詳細情報
概要
風水害や震災などで住宅や日常使用する家財に被害を受け、国民健康保険税の納付が困難になった納税義務者に対して、申請により被害の程度や前年の合計所得金額に応じて国民健康保険税の減免を行う制度です。浸水被害は床上浸水以上が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 国民健康保険の納税義務者で、住宅または日常使用する家財に被害を受けた方
対象者・要件
- 国民健康保険の納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む)の所有する住宅又は日常使用する家財に被害を受けた方
- 浸水被害は床上浸水以上が対象
- 被害を受けた住宅・家財の損害金額が総額の3/10以上であること(損害金額は保険金・損害賠償金等で補填されるべき金額を除いた額)
- 前年中の合計所得金額が1,000万円以上の場合は対象外
補助内容
- 対象税: 災害により被害を受けた日以後の納期に係る国民健康保険税
- 減免割合(住宅・家財の損害の程度と前年中の合計所得金額に応じて適用):
- 住宅・家財の損害が3/10以上5/10未満で、前年中の合計所得金額が500万円以下のとき: 減免割合 1/2
- 住宅・家財の損害が5/10以上で、前年中の合計所得金額が500万円以下のとき: 減免割合 10/10
- 住宅・家財の損害が3/10以上5/10未満で、前年中の合計所得金額が500万円超750万円以下のとき: 減免割合 1/4
- 住宅・家財の損害が5/10以上で、前年中の合計所得金額が500万円超750万円以下のとき: 減免割合 1/2
- 住宅・家財の損害が3/10以上5/10未満で、前年中の合計所得金額が750万円超のとき: 減免割合 1/8
- 住宅・家財の損害が5/10以上で、前年中の合計所得金額が750万円超のとき: 減免割合 1/4
申請期間
2022年10月24日から
用途:防災・BCP対策
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