障がいのある児童・成人を日中に一時的に預かり、介護者の一時的な休息や外出を支援します。
日中に監護者が不在になる場合や介護者の一時的な休息を目的として、障がい児および障がい者を日中に一時的に預かるサービスを提供します。利用には所定の申請手続きが必要で、利用者負担額は世帯の所得に応じて月ごとに上限が決定されます。
延岡市において、障がい児および障がい者の保護・介護に関わる監護者を対象とした事業です。利用申請は所定の申請書の提出が必要です。
2026-03-31から
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日中の介護負担や用事の際に、障がい児・者を一時的に預けて休息をとれる延岡市の支援制度です。
世帯の所得に応じた月ごとの負担上限や申請の手続きを整理し、わが家で日中一時支援事業を活用できるか判断できます。
実施機関
延岡市障がい福祉課
この制度の要点

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