特例貸付を利用できない生活困窮世帯に一時金を支給して自立を支援します。
新型コロナウイルス感染症の影響で生活に困窮し、社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付まで終了するなどにより、これ以上特例貸付を利用することができない世帯で、一定の要件を満たす世帯に対し「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
2021年07月01日から
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。