期間要確認
賑わい施設等立地促進事業補助金
能美市内での賑わい施設立地に要する経費の一部(投資額の10%、上限2,000万円)を補助し、交流人口の拡大と市内活性化を図ります。
詳細情報
概要
能美市内で新たに賑わい施設等を立地しようとする個人または法人に対し、事業に要する経費の一部を補助します。賑わいの創出や交流人口の拡大、地域の活性化を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 能美市内の対象地区に新たに賑わい施設等を立地し、10年以上継続して事業展開する見込みのある個人または法人
対象者・要件
- 補助対象地区内に賑わい施設等を立地しようとしている個人または法人であること
- 10年以上継続して事業展開できる者であること
- 能美市の市税等を完納していること
- 許認可が必要な業種は、既に許認可を受けているか取得見込みであること
- 賑わい施設等の立地に係る投資額が3,000万円以上であること
- 次のいずれかに該当する者は対象外:同一事業内容で国・県等の補助を受けている者、原則としてフランチャイズ事業(例外あり)、風俗営業の適用を受ける者、暴力団関係者や公序良俗に反すると市長が認める者
補助内容
- 対象経費: 店舗等の建築工事及び設備工事に係る費用、新築・中古店舗等の購入及び賃貸借に係る費用(賃貸借は36か月分)等立地に係る事業に必要な費用
- 補助率: 投資額の10%
- 上限額: 2,000万円
関連資料
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