概要
市内の中小企業者が県の設備貸与制度を利用して設備を導入する際、貸与料等の一部を助成します。制度により貸与期間の上限や助成割合が異なり、機械設備の延払いによる貸与料が補助の対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 市内に事務所を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでいる中小企業者
- 石川県鉄工機電協会または石川県産業創出支援機構の設備貸与制度を利用する事業者
対象者・要件
- 市内に事務所を有する個人または法人の中小企業者で、同一事業を引き続き1年以上経営していること
- 市税等を完納していること
- 対象となるのは、石川県鉄工機電協会の延払いによる機械設備貸与制度、または石川県産業創出支援機構の設備貸与制度のいずれかを受ける事業者
補助内容
- 対象経費: 貸与料等(設備の貸与に係る貸与料)
- 補助率: 貸与利率の年0.5%相当(石川県鉄工機電協会の制度の場合)、貸与利率の年1.5%相当(石川県産業創出支援機構の制度の場合)
- 上限額: 石川県鉄工機電協会の制度は1企業につき1年度30万円、石川県産業創出支援機構の制度は1企業につき1年度60万円
申請期間
延払いによる機械設備貸与制度申込み時