期間要確認
野々市市移住支援金
東京圏から野々市市へ移住して就業・テレワーク・起業する方に対し、単身で60万円、世帯で一世帯あたり100万円を支給します。
詳細情報
概要
本市への移住・定住の促進および中小企業等における人手不足の解消や地域課題の解決を図るため、東京圏から野々市市へ移住して就業、テレワーク、起業等を行う方に移住支援金を交付します。申請は転入後1年以内に行う必要があります。
こんな事業者におすすめ
- 東京圏(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)から野々市市へ移住し、野々市市内で就業・テレワーク・起業を行う方
- 転入後に野々市市で継続して居住・就業する意思がある方
対象者・要件
- 次の1から3のすべてに該当すること。
- 1. 移住前の条件:住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内または東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤等の要件を満たしていること。さらに直前に連続して1年以上同様の在住と通勤の要件を満たしていること(通学期間を含める場合の例外規定あり)。
- 2. 移住先の条件:申請時に野々市市に転入後1年以内であり、申請日から5年以上継続して野々市市に居住する意思があること。
- 3. 就業形態に関する条件:就業(一般就業または専門人材)、テレワーク、起業、関係人口(就農)などそれぞれに応じた要件を満たすこと。就業の場合は週20時間以上の無期雇用等の要件や、県指定サイトに掲載された求人への応募時期等の要件があること。
補助内容
- 対象経費: 本制度は移住支援金の交付であり、支給額は下記のとおりです。
- 上限額: 単身で移住の場合は60万円、世帯で移住の場合は一世帯あたり100万円(注:18歳未満の子一人につき100万円の記載あり)
関連資料
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