期間要確認
町内会除雪費補助事業補助金
大雪で設置された雪害対策本部発動時に、町内会の機械による市道除排雪にかかる費用を支援します。
詳細情報
概要
市が雪害対策本部を設置した場合に、町内会が行う機械による市道の除排雪活動に要する経費を補助します。補助は町内会が負担した委託費や、町内会が自ら機械で除排雪を行った場合の稼働時間に基づく額を基準に算出されます。
こんな事業者におすすめ
- 町内会が除排雪を事業者に委託して費用を負担する場合
- 町内会が自ら機械等を用いて市道の除排雪を実施する場合
対象者・要件
町内会で、野々市市内に存在する町内会が対象です。市が認める除排雪活動であることが要件となります。
補助内容
- 対象経費: 市道の除排雪作業に要する経費(町内会が負担する委託費等)
- 補助率: 2分の1以内(除排雪の委託に係る費用の2分の1以内)
- 上限額: 15万円
申請期間
雪害対策本部閉鎖日の翌日から15日以内に申請を行ってください。
関連資料
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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