既存住宅の断熱改修等にかかる改修費が一定額を超える場合、翌年度の家屋固定資産税が軽減されます。
既存住宅に対して窓の改修を必須とし、これに床・天井・壁の断熱改修を併せて行うことで、省エネ性能が向上した場合に、固定資産税の減額を受けられる制度です。改修費用が1戸あたり60万円を超え、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であることなどの要件を満たした場合に適用されます。
既存住宅(平成26年4月1日以前から存在している住宅)で、賃貸住宅は対象外です。改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であることが必要です。
2022年04月01日から
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