期間要確認
「住宅熱損失防止(省エネ)改修工事」に係る固定資産税の減額措置
既存住宅の窓や断熱改修を行うことで、翌年度の家屋固定資産税が減額される制度です。
詳細情報
概要
既存住宅に対して窓の改修を必須とする省エネ改修工事を行い、所定の要件を満たして工事完了後3か月以内に申告した場合に、翌年度分の家屋固定資産税が減額されます。改修部位は窓のほか床・天井・壁の断熱工事を組み合わせて行うことができます。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する既存の住宅を省エネ改修し固定資産税の減額を受けたい個人
対象者・要件
- 平成26年4月1日以前から存在している住宅(賃貸住宅を除く)であること
- 1戸あたりの改修工事費が60万円を超えていること(補助金等の交付を受けている場合はその額を除く)
- 窓の改修工事を必須とし、これに併せて床・天井・壁の断熱工事を行うこと(1または1と併せて行う2~4の工事)
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 1戸当たりの減額対象床面積は120平方メートルまで
補助内容
- 対象経費: 改修工事(窓、床、天井、壁の断熱改修等)に要した費用
- 減額内容: 翌年度分の家屋の固定資産税の3分の1を減額
- 条件により減額率が異なる場合: 長期優良住宅に認定されている場合は翌年度分の家屋の固定資産税の3分の2を減額
申請期間
工事完了後3ヶ月以内
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