期間要確認
住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額措置
一定の省エネ改修を行った住宅の固定資産税が、翌年度分について床面積120平方メートル相当部分まで3分の1減額されます。
詳細情報
概要
千葉県大網白里市内に所在する住宅(賃貸住宅を除く)で、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に一定の熱損失防止(省エネ)改修工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額(当該住宅の120平方メートルの床面積相当部分まで)が3分の1減額されます。
こんな事業者におすすめ
- 市内に所在する自己所有の住宅に省エネ改修を行う方
対象者・要件
- 平成26年4月1日以前から市内に所在する住宅であること(賃貸住宅を除く)。
- 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に一定の熱損失防止(省エネ)改修工事を行い、改修工事が完了していること。
補助内容
- 対象: 改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税(当該住宅の120平方メートルの床面積相当部分まで)
- 補助率: 1/3減額
用途:環境・省エネ
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