一定の省エネ改修を行った住宅の固定資産税が、翌年度分について床面積120平方メートル相当部分まで3分の1減額されます。
千葉県大網白里市内に所在する住宅(賃貸住宅を除く)で、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に一定の熱損失防止(省エネ)改修工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額(当該住宅の120平方メートルの床面積相当部分まで)が3分の1減額されます。
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