国民年金未加入期間に初診日がある障害者の方へ給付金を支給します
昭和61年3月以前の被用者年金加入者の配偶者や、平成3年3月以前の学生など、国民年金の任意加入可能期間中に未加入であった期間に初診日がある病気やけがで、現在障害基礎年金の1級または2級相当の状態にある方を対象とした給付金制度です。障害の状態に応じた給付金を支給することで、生活の安定を支援します。
本制度は障害の原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)が、上記の対象期間内にあることが要件となります。支給には審査条件があるため、詳細な要件や申請手続きについては、帯広市役所戸籍住民課国民年金係または帯広年金事務所へご相談ください。
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