期間要確認
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入について
先端設備導入計画を市の認定で進めることで、固定資産税の軽減や信用保証での優遇などの支援を受けられます。
詳細情報
概要
帯広市が中小企業等経営強化法に基づき策定した先端設備等導入促進基本計画に基づき、中小企業者等が先端設備を導入するための計画を市の認定で受けられる制度です。認定により固定資産税の軽減や信用保証に関する支援などの措置が適用されます。
こんな事業者におすすめ
- 中小企業者で、労働生産性の向上を目的として先端設備等を導入する事業者
- 計画に基づき賃上げ方針を掲げて設備投資を行う事業者
対象者・要件
- 中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する事業者または個人
- 計画期間は3年・4年・5年から選択し、計画期間中に基準年度比で年平均3%以上の労働生産性向上を見込むこと
- 対象設備は、機械装置・工具・器具備品・建物付属設備等の減価償却資産で、最低取得価格の基準がある(機械装置160万円以上、工具30万円以上、器具備品30万円以上、建物付属設備60万円以上)。家屋と一体で課税されるものは対象外
補助内容
- 対象経費: 先端設備等(機械装置、工具、器具備品、建物付属設備等)
- 税制支援: 新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が、一定の要件を満たす場合に軽減されます。賃上げ方針を計画内に記載し賃上げ率が1.5%以上の場合は3年間1/2に軽減されます。賃上げ率が3%以上の場合は5年間1/4に軽減されます。
- 金融支援: 認定を受けた事業者は、信用保証協会による追加保証や保証枠の拡大などの優遇措置を受けられます。
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