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中小企業者等の設備投資を支援します
市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づく設備導入で、固定資産税の軽減等の支援を受けられます。
詳細情報
概要
中小企業者等が市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき設備を導入することで、税制や融資の特例措置を活用できる支援制度です。対象となる設備は機械装置、工具、器具備品、建物附属設備などで、生産性向上を目的とした投資を支援します。
こんな事業者におすすめ
- 市内に事業所があり、労働生産性の向上を目的とした設備投資を行う中小企業者等
- 先端設備等導入計画の認定を受け、固定資産税の軽減や融資の特例を活用したい事業者
対象者・要件
- 市内にある事業所で設備投資を行う中小企業者等
- 計画期間は3年、4年または5年で、計画期間中に労働生産性を年平均3%以上向上させる目標を設定すること(認定経営革新等支援機関の証明が必要)
- 税制支援を受ける場合は、投資利益率の見込みが年平均5%以上であること等、追加の要件を満たすことが必要
- 従業員への賃上げ方針の表明により、固定資産税の軽減期間や割合が異なる(賃上げ表明等の条件あり)
補助内容
- 対象設備: 機械装置、工具、器具備品、建物附属設備
- 固定資産税の軽減: 従業員への賃上げ方針を表明した場合、賃上げ額により軽減期間と割合が異なる。賃上げ総額を1.5%以上表明した場合は3年間で1/2に軽減。賃上げ総額を3%以上表明した場合は5年間で1/4に軽減
- 対象設備の単価要件(税制支援を受ける場合): 機械装置は最低取得価格単価160万円以上、工具は30万円以上、器具備品は30万円以上、建物附属設備は60万円以上
- 取得期限: 令和9年3月31日まで
申請期間
2027年06月18日まで
関連資料
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