概要
水道未普及区域において、地域住民組織または個人が飲用水等の給水施設を整備し、安定的な飲用水の確保を図る事業に対して、当該年度予算の範囲内で補助金を交付します。事業は共同利用を前提とする給水施設の整備および維持管理が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 水道未普及区域に居住し、飲用水の確保が困難な住宅に居住する個人
- 地域で共同利用する飲用水給水施設を整備しようとする地域住民組織
対象者・要件
- 水道未普及区域に居住し、又は居住しようとする者であること。
- 対象は地域住民組織(複数人で共同利用する者)または個人であること。
- 整備しようとする土地の所有者の承諾を得ていること。
- 開発行為または営利目的の水道施設整備でないこと。
- 用水等給水施設整備工事が同一年度内に着手し完了すること。
- 過去5年以内に水質検査を受検し、飲用水として不適となった者や、専ら自己の居住の用に供する住宅で生活用水の確保が困難な者が対象となる場合がある(要綱による要件あり)。
補助内容
- 対象経費: 給水施設整備に要する経費(整備工事費、設備購入費等)
- 補助率: 地域住民組織は対象経費から10万円を控除した額の10分の8以内、個人は対象経費から10万円を控除した額の2分の1以内
- 上限額: 地域住民組織は100万円、個人は50万円
申請期間
2023年06月28日から