概要
男鹿市は、商業活動の衰退の改善と地域の魅力・賑わい創出を目的に、空き店舗や空き家を活用して新規出店や第二創業等に取り組む事業者に対し、対象施設の改修費および賃借料の一部を補助します。改修費と賃借料の補助は併用が可能です。
こんな事業者におすすめ
- 空き店舗や空き家を取得または借用して新規出店を行う事業者
- 第二創業として既存事業の業態転換や店舗開設に取り組む事業者
- 商工会議所や商工会などの認定支援機関による経営指導等を受けている事業者
対象者・要件
- 商工会議所又は商工会等の認定支援機関が実施する経営指導等を受けている者で、空き店舗や空き家を取得または借用し新規出店のため改修しようとする者。
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者、または中小企業者で構成する任意団体であること。
- 風俗営業等に該当しないこと。
- 開業後は原則1年以上継続して営業すること(例外規定あり)。
- 市税を滞納している者、暴力団等に該当する者、その他市長が不適当と認める者は対象外。
補助内容
- 対象経費: 内装工事、外装工事、給排水工事、電気工事、備品の設置等に係る経費
- 補助率: 改装費の2分の1以内
- 上限額: 500万円(賃貸住宅等として利用するために改修する場合の上限。改装費一般の上限は150万円)
- 賃借料: 当該物件の店舗部分に係る月額賃借料を補助(上限月額4万円)
- 交付期間: 開業した日から最大12か月