概要
男鹿市は妊娠を希望する法律上の夫婦を対象に、不妊治療(体外受精等を除く一般不妊治療や、秋田県の助成対象となる特定不妊治療に係る差額の補填)および不育症治療に要する自己負担費用を助成します。対象となる治療や検査、調剤費などが支給対象となり、支給回数は初回交付日が属する年度から5年度までが原則の対象期間です。
こんな事業者におすすめ
- 医療保険の被保険者または被扶養者で、夫婦のいずれかが男鹿市に住所を有する法律上の夫婦
対象者・要件
- 法律上の婚姻関係にある夫婦で、医師により不妊または不育症と診断され、当該治療によらなければ妊娠の見込みがない又は極めて少ないとされた者
- 申請日において夫婦のいずれかが男鹿市に住所を有していること
- 医療保険各法の被保険者、組合員または被扶養者であること
- 他の自治体から同種の助成を受けていないこと(特定不妊治療は秋田県の決定を受けていることが要件)
対象となる取り組み
- 医師の診断に基づく不妊治療(体外受精・顕微授精を除く一般不妊治療)およびそれに付随する検査・調剤
- 秋田県の要領に準じる特定不妊治療(秋田県の助成決定額を差し引いた額が対象)
- 不育症と診断された者が妊娠を継続させるために必要な治療およびそれに付随する検査・調剤
補助内容
- 対象経費: 不妊治療や不育症治療に要した自己負担額(検査・調剤等を含む。ただし入院時の食事療養標準負担額、文書料、個室料等、直接関係のない費用は除く)
- 補助率: 該当記載なし
- 上限額: 15万円(不育症治療は1年度あたり上限15万円、一般不妊治療・特定不妊治療は対象経費全額または秋田県の助成決定額を控除した額が支給対象)
主な要件・注意点
- 助成対象となる費用から他の法令に基づく給付や付加給付金の額を差し引くこと
- 入院時の食事療養標準負担額、文書料、個室料等は対象外であること
- 助成の対象期間は、初めて助成金の交付を受けた日が属する年度から5年度まで(助成金の交付を受けなかった年度を除く)であること
申請期間
治療期間が終了した日から9か月以内(一般不妊治療・不育症治療)、秋田県の助成決定を受けた日の属する年度内(特定不妊治療)