概要
男鹿市国民健康保険に加入している被保険者が出産した場合に支給される一時金です。妊娠12週以上を出産とみなし、死産や流産も支給対象に含まれます。
こんな事業者におすすめ
- 男鹿市に住民登録があり、男鹿市国民健康保険に加入している出産者
対象者・要件
- 男鹿市国民健康保険に加入している被保険者であること。
- 出産とみなされるのは妊娠12週以上(死産・流産を含む)。
- 1年以上継続して勤務していた者で退職後6か月以内に出産した場合は、以前の健康保険から受け取ることを選択できる(以前の健康保険から支給を受ける場合は市からは支給されない)。
補助内容
- 支給額: 産科医療補償制度適用ありは50万円、適用なしは48万8千円(支給額は出産日による区分がある)。
- 支給方法: 直接支払制度を利用すると医療機関へ直接支払われる。直接支払制度を利用しない場合は世帯主の申請により市から支給される。
- 差額の取扱い: 出産費用が50万円以上の場合は差額を退院時に医療機関へ支払う。50万円未満の場合は差額分を市へ支給申請する。
申請期間
出産日の翌日から2年以内